北九州市内の公園や路上に捨てられていた小型のダックスフント27匹のうち、市動物愛護センターに保護されていた6匹も27日までに引き取り手が見つかった。
感染症で死んだ3匹以外の24匹が新たな飼い主の下で暮らすことになった。
【日時】2012年11月27日
21:09
【ソース】毎日新聞
県警は、遺棄現場が保護する人が皆無の山中などではなく「犬に具体的な危険が存在するとはいえない」として動物愛護法違反容疑での立件は難しいとしている。 この理論から言えば普通にいらなくなった犬猫は飼い主がいない状態でも生き延びて行けると推測または判断できる場合は置き去りにしてもかまわないということか???????
「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨」とは全くかけ離れているということです。 法律は作ったが、行政担当者は殆ど理解もせず、直接人間に被害が想定されない限り、動こうともしないってことですね。結局、事件としては扱え(わ)ないのです。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨」とは全くかけ離れているということです。 法律は作ったが、行政担当者は殆ど理解もせず、直接人間に被害が想定されない限り、動こうともしないってことですね。結局、事件としては扱え(わ)ないのです。
こんな投稿もありましたよ。
こんなことが日本各地で起こっているのは確かです
記事になってはいませんが、もっとたくさんあります
可愛いから飼ってみたい、高く売れるから商売になる、
そんな安易な考えが悲劇を生んでいます
買う人も売る人も、命をもっと重んじて欲しいですね
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可愛いから飼ってみたい、高く売れるから商売になる、
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買う人も売る人も、命をもっと重んじて欲しいですね
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する
遺棄罪(同法44条3項)について
「遺棄」については、虐待ほど用語自体の不明確さの問題はないと思われるが、人に対する遺棄罪と同様、抽象的危険犯か具体的危険犯かという問題、証拠が残りにくい問題がある。
「遺棄」については、虐待ほど用語自体の不明確さの問題はないと思われるが、人に対する遺棄罪と同様、抽象的危険犯か具体的危険犯かという問題、証拠が残りにくい問題がある。
前者について、遺棄罪の保護法益は、動物の生命・身体の安全そのものではなく、「わが国の国民の間に一つの法規範にまで高められた動物愛護の精神を一つの社会的秩序として保護しようとするもの、すなわち、動物愛護の良俗を保護しようとするものである」との環境省の見解をふまえれば、遺棄された動物に具体的な危険が生じていなくても、動物の移置ないし置き去り自体が動物愛護の良俗を害する行為であることから、遺棄罪は成立すると解すべきである(抽象的危険犯)。この点が明確にされる必要がある。
証拠保全の問題について、動物の遺棄罪は、一般的に犯行の手がかりが残りにくい犯罪類型である。その上、市民が遺棄された動物を発見した場合、証拠保全を図るよりも、急いで里親探しを始めてしまうのが現状である。これによって遺棄の証拠(例えば、捨てられていた状況の写真など)は撮れなくなり、捜査は事実上出来なくなる。 警察には環境省の「動物の遺棄、虐待は犯罪です!」のポスタ−が掲示されているが、それにとどまらず、動物の遺棄を見つけた時の具体的な手順、証拠保全の方法等について、警察から市民に周知する必要がある。
以上のようなコメントがネット上に載っていました。 (venころもち)